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参考:現地測定の結果、崖(硬岩盤以外のもの)の傾斜角度が30度を超える場合(箇所有りの時)、崖条例対象地となり、その崖(ガケ)の高さ(2m超の場合)の1.5倍以上の水平距離で建築物の壁面を後退する必要があります。※@後退距離を短縮するため、よう壁もしくはピロティ(吹き抜け空間)等を設ける場合は、工作物の確認申請を要します。※A詳細は、Googleにて「宅地擁壁に関する工作物確認申請の手引き」を検索してご参照ください。
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